経管(常勤役員等)の確認資料

建設業許可・経審

建設業を始める時に重要なポイントの1つが、経管(常勤役員等)をどうやって証明するかです。以下、どういうことを証明すればよいか、ポイントをみていきましょう。

常勤性を確認できる資料

(個人)他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明
1.下記①〜②のいずれか
  ①マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面
  ②資格確認書
  
2.直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))

(法人)申請会社における社会保険への加入の証明
1.下記①〜②のいずれか
  ①マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面
  ②資格確認書

2.以下のいずれかの資料(ただし、アにおいて事業所名の印字が確認できる場合には省略可能)

健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・ (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・ 住民税特別徴収税額通知書(徴徴収義務者用)の写し
・ (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別紙一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
※ 申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
※ 令和7年1月以降に紙で提出した場合は都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出する
厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・ (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し
・ 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出) ほか

経管(常勤役員等)の地位にあることを示す資料

常勤役員等】
申請時点において、法人の場合、取締役等であること。個人の場合は、事業主又は支配人である必要があります。

確認資料
(法人)
役員であることを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)又は権限委譲を受けた執行役員等であることを示す資料(株主総会や取締役会の議事録等)
(個人)
他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料(個人所得税確定申告書の写し)
支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

経営(常勤役員等)の経験について確認できる資料


1.証明期間分の過去の経験年数を証明するもの

建設業に関し5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

2.証明期間において、建設業を経営していたことを証明するもの

ここで建設業の経営経験を証明するに際しては、必ずしも申請しようとする業種と同じでなくでも構いません。

① 証明期間において、建設業許可を有していた場合
・・・建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し

② 証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
・・・期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書や請求書等の写し等。
請求書、押印のない工事請書・注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要です。(電子契約である場合を除く)これらの請求書等で証明する場合は入金確認資料(通帳等)の写しを添付する必要があります。


その他

★元経管(常勤役員等)であることによる証明
過去いずれかの建設業許可で、1度でも経管(常勤役員等)として認められた者は、それが確認できる資料(受付印の押印された申請書又は変更届出書等)を、上記証明書類に代えることができます。

お困りごとは、以下までお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所 (行政書士 手島昭夫)
〒102-0084
千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com 

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