建設業許可を取得しようとする際、あるいは取得後でもそうですが、一つの請負契約の中に複数の種類の工事が含まれている場合、「メインの工事業種を何にすべきか」で迷うことはありませんか。
原則は「金額が大きい工事」が主たる工事
ある請負工事が何種類かの工事を含む場合、原則その工事は金額が最も大きい業種の工事となります。
具体例:内装工事(300万円)と電気工事(100万円)をセットで請け負った場合
主たる業種は「内装仕上工事業」となります。
「契約の目的は何か」により金額だけで判断されないことも!
しかし、建設業の実務では「金額が一番大きいから=その業種」とは言い切れないこともあります。例えば、金額がやや小さかったとしても、「その契約の本来の目的(主眼)は何か」という観点から判断するわけです。
具体例:マンションの防水工事(マンションの防水改修工事を請け負ったとしましょう。)
1.防水工事そのもの:400万円
2.足場組立・仮設工事:500万円(安全確保のため必要)
金額だけを見れば「とび・土工工事業(足場)」の方が大きくなります。しかし、この契約の主眼はあくまで「マンションの雨漏りを防ぐこと(防水)」にあります。
この場合、足場工事は「防水工事を完了させるために不可欠な付随工事」とみなされ、主たる業種は金額の少ない「防水工事業」と考えることができます。
なぜ業種判断が重要なのか
誤った業種判断で請け負ってしまうと、以下のようなリスクが生じます。
1.建設業法違反(無許可営業)のリスク ・・・本来必要な業種の許可を持っていないとみなされ、罰則の対象になる可能性があります。
2.実務経験として認められない・・・ 新規許可を取得する際、あるいは許可の更新や業種追加の際、過去の「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の実務経験としてカウントしてもらえない場合があります。
迷ったらお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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