経管(常勤役員等)の確認資料

建設業許可・経審

建設業を始める時に重要なポイントの1つが、経管(常勤役員等)をどうやって証明するかです。以下、どういうことを証明すればよいか、ポイントをみていきましょう。

常勤性を確認できる資料

(個人)他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明
1.下記①〜③のいずれか
  ①マイナ保険証(表面)
  ②資格確認書
  ③有効期限内の既存の健康保険証
注:マイナ保険証の登場により、東京都では令和6年12月2日、従来の健康保険証による確認から変更されました。

2.直近決算の個人確定申告書の写し

(法人)申請会社における社会保険への加入の証明
1.下記①〜③のいずれか
  ①マイナ保険証(表面)
  ②資格確認書
  ③有効期限内の既存の健康保険証


2.健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者への所属がわかる資料を別途用意する。

経管(常勤役員等)の地位にあることを示す資料

常勤役員等】
申請時点において、法人の場合、取締役等であること。個人の場合は、事業主又は支配人である必要があります。

確認資料
(法人)
役員であることを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)又は権限委譲を受けた執行役員等であることを示す資料(株主総会や取締役会の議事録等)
(個人)
他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料(個人確定申告書の写し)
支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

経営(常勤役員等)の経験について確認できる資料


1.証明期間分の過去の経験年数を証明するもの

建設業に関し5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

2.証明期間において、建設業を経営していたことを証明するもの

ここで建設業の経営経験を証明するに際しては、必ずしも申請しようとする業種と同じでなくでも構いません。

① 証明期間において、建設業許可を有していた場合
・・・建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し

② 証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
・・・期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書や請求書等の写し等。
請求書、押印のない工事請書・注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要です。(電子契約である場合を除く)これらの請求書等で証明する場合は入金確認資料(通帳等)の写しを添付する必要があります。


その他

★元経管(常勤役員等)であることによる証明
過去いずれかの建設業許可で、1度でも経管(常勤役員等)として認められた者は、それが確認できる資料(受付印の押印された申請書又は変更届出書等)を、上記証明書類に代えることができます。

お困りごとは、以下までお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所 (行政書士 手島昭夫)
〒102-0084
千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com 

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