建設業の許可申請をとるためには、常勤等役員がいることと併せて、各営業所毎に専任の技術者がいる必要があります。以下は、専任の技術者として、役所に認められるために必要な書類です。
常勤としていたことが確認できるもの
(個人の場合)
1.健康保険証の写し
2.直近決算の個人確定申告書の写し
(法人の場合)
1.健康保険証の写し
2.健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者への所属がわかる資料を別途用意する。
※被扶養者となっている者は、専任技術者となることはできません。
※申請者以外からの報酬がある場合、原則常勤とみなされません。
※専任技術者は、他社を代表する代表取締役等と兼ねることはできません。
合格証、免許証等確認できるもの
①国家資格者等の場合は、その合格証・免許証等の写し
②監理技術者である場合は、監理技術者資格者証の写し
③大臣認定の場合は、その認定証の写し
④技術者の要件が実務経験を含む場合
「実務経験」とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び建設工事の施工に携わった経験。
現場監督技術者の経験は含みますが、単なる雑務や事務は含まれません。
⑤指導監督的実務経験の場合は、そのことを証明する資料
※ 実務経験で2業種以上申請する場合、業種ごとに原則10年以上の経験が必要で、実務経験期間は重複不可です(2業種を申請する場合は20年以上必要)。
対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料
(1) 証明期間において、建設業許可を有していた場合
建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し
※この場合でも、証明しようとする期間の決算変更届を出していることが必要です。
(2) 証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
業種内容が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書・請書・注文書又は請求書等の写し等
※ 請求書、押印のない工事請書、注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要です(電子契約である場合を除く。)。これらの請求書等は入金確認資料の写し(通帳等)が必要です。
※電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の規定により、原則として認められません。
証明期間の常勤を示す資料
証明しようとする期間に、この専任技術者が在籍していたら、工事経験を積んだとされます。
元専任技術者による実務経験の証明について
過去いずれかの建設業許可で、専任技術者として認められた者は、その業種について、その事実が確認できる資料(受付印の押印された申請書、又は変更届出書等)を証明書類とすることができます。
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手島行政書士事務所 (行政書士 手島昭夫)
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