在留資格「技能ビザ」について

外国人関連

技能ビザは、日本で特定の熟練技能を持つ外国人が就労するために必要な在留資格です。現在以下のような業種で認められています。

技能ビザで就労できる分野

  1. 外国料理の調理(例:中華料理、タイ料理、ベトナム料理、インド・ネパール料理など)
  2. 海外様式の建築物の施工・組立
  3. 海外特有の製品の製造・修理
  4. 宝石・金属・毛皮の加工
  5. 動物の調教
  6. 石油採掘・地熱開発
  7. 航空機の操縦
  8. スポーツ指導
  9. ワインのソムリエ

取得に必要な要件

技能ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 豊富な実務経験があること
2. 日本人と同等額以上の報酬を受け取ること

以下順番に説明いたします。

豊富な実務経験があること

それぞれの業種ごとに求められる経験年数が異なります。10年以上となっている業務が多くなっています。なお、実務経験年数には外国の教育機関で専攻して学習した期間も含まれます。なお、実務経験の計算には、外国の教育機関で当該科目を専攻して学習した期間を含みます。

業務内容必要な実務経験
外国料理の調理・製造10年以上(タイ料理のみ5年以上)
海外様式の建築物の施工・組立10年以上(特定の場合5年以上)
海外特有の製品の製造・修理10年以上
宝石・金属・毛皮の加工10年以上
動物の調教10年以上
石油・地熱開発のための採掘10年以上
航空機の操縦250時間以上の飛行経歴
スポーツ指導3年以上、または国際大会出場等
ワインのソムリエ5年以上、または国際大会で入賞等

日本人と同等額以上の報酬を受け取ること

技能ビザを取得するためには、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支給される必要があります。賃金規定がない場合は、同等の業務・地位にある日本人を基準とします。受入れ先に日本人がいない場合は当該業界の他社の事例を参考にします。

技能ビザ申請の際の注意点

実務経験の証明

1.10年以上の実務経験を証明するために、前職の在籍証明書などを提出する必要があります。

2.出入国在留管理庁は、証明書の真偽を厳しく審査します。

3.勤務先の実在確認も行われるため、虚偽の申請は厳禁です。

店舗の要件(外国料理の調理の場合)

店舗の規模や設備については、入管法令上明確な規定はありませんが、一定の店舗規模や設備が確保されていることは重要です。
例えば,コース料理等の提供もあまりなく、客席数も少ないような場合、本格的な外国料理の提供体制を疑われるかもしれません。それでも、ケータリングサービスが多く,少ない客席数でも本格的な外国料理を提供して十分営業が可能なことを説明できるようであれば大丈夫かもしれません。また、外国料理にはその国独特の設備が必要なケースもありますので、そういった観点からのチェックも必要になります。

店舗の運営(人員構成)

飲食店の運営には経営管理をする人、調理人、ホール・会計等の接客担当等が必要です。技能ビザの外国人の方は調理人になることはできますが、経営とか接客業務は認められていません。したがって別途それらの業務を担う人が必要です。

(参考)技能ビザと特定技能ビザの違い

項目技能ビザ特定技能ビザ
必要な経験10年以上(タイ料理は5年以上)技能試験と日本語試験に合格、又は技能実習2号を良好修了者
就労可能業種特定の熟練技能職のみ幅広い業種(飲食業など12業種)
就労可能店舗本格的外国料理店などどのような飲食店でも可
業務内容調理や専門技術職接客、調理補助、清掃なども可
在留期間5年、3年、1年又は3ヶ月最大5年(更新制)、2号は更新上限なし
家族の帯同原則可1号は不可、2号は可(外食業は1号のみ)

在留資格(ビザ)についてお困りでしたら、お気軽にご連絡ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
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