在留資格(ビザ)には大きく分けて「就労系」「非就労系(短期滞在、留学、家族滞在等)」「身分系」があります。
そして身分系ビザには、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類があります。就労系ビザ等との違いとして以下のような点が挙げられます。
1.就労制限がありません。(単純労働に就くことも可能)
2.身分系ビザで言う「子」は、「未婚の未成年の実子」又は「未婚の未成年の特別養子」です。
注:就労系ビザでは、「扶養される子」であれば実子や未成年でなくてもよい。
3.夫婦の同居関係や親子の血縁関係は厳格にみられる。
4.人道的な見地から、入管法第5条(上陸の拒否)による規制は緩くなりやすい。
4つの身分系ビザの特徴
それでは4つの身分系ビザの特徴を順にみていきましょう。
「永住者」
対象になるのは、永住者のビザに変更を希望する外国人または出生等により永住者のビザの取得を希望する外国人です。
取得した外国人は「国籍を変えることなく」「在留期間の制約を受けず」「日本国内に半永久的に滞在」できます。
本人が問題を起こさない限りはほぼ無期限にわたり日本に住み続けることが可能です。
審査基準
1.素行が善良であること。
※法律を遵守し、日常生活において住民として社会的に非難されることのない生活を営んで
いる。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
※安定した日常生活が見込める目安として、年収300万円程度基準か。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
その他:在留期間は無制限です。(7年に1度在留カードの更新が必要ですが、審査はありません)
「日本人の配偶者等」
対象になるのは、日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
戸籍への記載は当然ですが、以下に説明したとおり不正な申請ではないかが厳しく確認されます。
審査においてみられる点
1.素行が善良であること。
2.安定した結婚生活を営むに足りる資産を有すること。
※申請者と配偶者の収入を合算して審査
3.社会通念上の婚姻の実態が伴っていること。
※交際の経緯や現状の夫婦関係など、偽装結婚ではなく共同生活を営んでいることが証明でき
ること。
「永住者の配偶者等」
対象となるのは、永住者等の配偶者または永住者等の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している外国人です。
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子です。
審査においてみられる点
「日本人の配偶者等」とほぼ同様な点を審査されます。
「定住者」
対象となるのは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人です。
定住者には「告示定住者」と「告示外定住者」があります。告示定住者は特定の国からの難民や日系外国人などが取得し、告示外定住者は配偶者と離婚・死別した方などが状況に応じて取得します。家族滞在で在留する者で、日本で義務教育の大半を修了し、かつ日本の高校を卒業している者もこの告示外定住者の対象になります。
審査においてみられる点
1.素行が善良であること。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3.身元保証人がいること。
注:離婚定住者、死別定住者は定住者告示外であることから、いったん帰国や第三国に出国してビザを喪失した場合、定住者の再取得はできません。また、日本人の実子を養育する外国人は、子を本国の親などに預けた状態ではビザの更新ができない場合があります。
その他、在留資格(ビザ)についてご不明な点がありましたらお気軽にご照会ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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