建設業許可 自宅を営業所にする場合の留意点 

建設業許可・経審

ご自宅の間取りによりできる場合とできない場合があります。

一番大事な点は、ご自宅の入口を入って事務所部分まで、リビング等他の部屋を通らないで行けるかです。(通路を通っていく途中に他の部屋があっても、扉で隔ててあれば大丈夫です)

あとは事務所部分に電話、机、椅子、来客時の応接セット(簡単なもので可)などが必要です。

玄関等には商号を表示することも必要です。

★その他ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
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