建設業許可には社会保険への加入が必要です。

建設業許可・経審

令和2年10月1日以降、適切な社会保険に加入していないと建設業許可が取得できなくなりました。適切な社会保険とは、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」です。

建設業者の区分や従業員数による加入義務一覧

そうはいっても、建設業者は法人や個人事業主などその形はまちまちです。そこで、どういう区分(形)のときになにが必要かをまとめた表を下に掲載しますのでご覧ください。

社会保険等加入義務一覧 [〇は加入義務り] 

事業所区分常用雇用者の数健康保険
年金保険
雇用保険 適用除外となる保険
法人1人〜
役員のみ等雇用
個人事業所5人〜
1人〜4人健康、年金
1人親方等雇用、健康、年金

※注意事項について

《健康保険・厚生年金保険》
1. 健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。

 2.健康保険、厚生年金保険について、個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、原則適用事業所となります。

 3.健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)。 

《雇用保険》
1.1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。  法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

               ―以上、建設業許可申請/変更の手引き(東京都)よりー

確認資料について

何の保険に加入すべきかはわかりました。それでは、ご自分のところが入っているだろうとなった場合、確認のためにどのような書類を役所に提出するのでしょうか。以下にまとめましたのでご覧ください。

《健康保険・厚生年金保険》
事業所整理記号、事業所番号が確認できる次のいずれかの資料(写し)

(a) 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・(窓口払)納入告知書 納付書・領収証書  ・(口振)保険料納入告知書・領収済通知書 
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの) 
(b) 組合管掌健康保険に加入の場合
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
(c) 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
※ 社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績が無い場合は、下記でも可
○ 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
○ 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のついたもの)

《雇用保険》
雇用保険の労働保険番号(※事業所番号ではありません。)を確認できる下記のいずれかの資料(写し)を提出します。(※労災保険の労働保険番号を誤記しないようお願いいたします。)。

・ 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・ 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
※ 雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績が無い場合は、領収済通知書の写しの提出は不要です。

★その他、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com 

タイトルとURLをコピーしました