建設業でいう解体工事がもう一つよくわからないとう方は多いと思います。そこで、どういう解体工事の場合何の許可が必要なのか、あるいは不要なのか具体的に説明してみたいと思います。
軽微な工事は許可不要だが登録が必要
ここでは、請負金額が500万円以上の工事を前提に説明します。
軽微な工事(いわゆる請負金額500万円未満)についてここでは説明しませんが、それらについても業として行うに当たっては、都道府県に建設リサイクル法に基づく登録が必要です。
解体工事の内容及び例示(東京都)
東京都の「建設業許可申請/変更の手引き」によると、29業種目の解体工事の内容として
工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
のように説明しています。
そして解体工事業の例示として
建物を壊して更地にする工事を上げています。
わかったようなわからないような表現ですが、内装を解体するなら「内装仕上工事」、電灯を解体するなら「電気工事」、建物一棟を解体して更地にするなら「解体工事」というような理解になるかと思います。
解体工事の内容、例示区分表
上記だけでは解体工事の全体像がもう一つつかめないので、手引きでは工作物解体工事の分類図として次図を示しています。
平成28年6月1日以降 | 解体を伴う新設 |
各専門工事で作ったもの 例:信号機を解体して同じものを作る | 土木一式工事・建築一式工事で作ったもの 例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る |
各専門工事で施工 例:電気工事業 | 土木一式工事・建築一式工事で施工 例:建築工事業 |
平成28年6月1日以降 | 解体のみ |
各専門工事で作ったもの 例:信号機を解体して更地にする | 土木一式工事・建築一式工事で作ったもの 例:一戸建て住宅を壊して更地にする |
各専門工事で施工 例:電気工事業 | 解体工事で施工 |
★ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com