専任技術者における「技士補」の扱い

建設業許可・経審

建設業許可を取得・維持する上で重要なのが「専任技術者」です。 今回は、技術検定の技士補(1次検定合格者)の実務経験年数が緩和されることについてご説明します

専任技術者になるためには

専任技術者の要件はおおよそ次のような順番で検討するのが一般的です。

国家資格等の有無を確認 

1級・2級の施工管理技士や建築士などの国家資格を持っていれば、実務経験の長さに関わらずに専任技術者になれます。

大学・高校等の指定学科卒業の方は、事務経験の年数が緩和されます。

大学や高校の「指定学科」を卒業していれば、実務経験を3年または5年に短縮できます。

実務経験10年以上

学歴や資格を問わず認められますが、10年分の請求書や通帳などの客観的な資料を揃える必要があります。

具体的にどう緩和されるのか

ここで今回のテーマ、技士補(1次検定合格者)の扱いです。技士補は、上記で言えば②「指定学科卒業」と同等の扱いを受けられるため、学歴に関わらず実務経験の短縮が可能になります。具体的には下記のようになります。

  • 2級技士補(2級1次検定合格)高校指定学科卒業と同等扱い:1次試験合格後、5の実務経験で認められる。
  • 1級技士補(1級1次検定合格)大学指定学科卒業と同等扱い:1次試験合格後、3の実務経験で認められる。

緩和されるとは言え実務経験が必要な点には注意

技士捕(1次検定合格者)でも、すぐ専任技術者になれるのではないかと勘違いされている方もたまにおられます。しかし、3年あるいは5年以上の実務経験は必要ですので注意が必要です。

ご不明な点がありましたらお気軽にご照会ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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