建設業許可 経管・専任技術者は常勤が条件

建設業許可・経審

建設業許可取得のためには、常勤の経管(経営業務の監理責任者)・専任技術者が必要になります。 『常勤』がポイントです。社長が自ら経管や専任技術者になれる要件があるようでしたら問題はありません。そうではなくて、外部から有資格者に入社してもらうようなケースでは注意が必要です

名義貸しは法律違反

たまに見受けられるのが、常勤していないにも関わらず、常勤しているように装って申請しようとするケースです。いわゆる『名義貸し』ですので法律違反に問われます。

実際の申請に際してはどのように常勤性を確認するのでしょうか。

経管の常勤性の確認方法

取締役であることの確認は、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載があることを確認します。それでは、常勤であることの確認はどうするのでしょうか。

常勤であることの確認は以下のようにします。

常勤で勤務していれば必ずその会社の健康保険証等(※1)を持っていますので、そのコピーを提出します。健康保険証等に事業所名が印字されていない場合もありますが、その際は健康保険証等コピーに下記のいずれかを添付することになります。

※1 マイナ保険証の発行に伴い、東京都では令和6年12月2日から下記のいずれかを提示することとされました。
 ①マイナ保険証(表面)
 ②資格確認書
 ③有効期限内の既存の健康保険証

事業所名を確認するための資料
・健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・( 新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
 ※ 申請会社において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
・厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し
・( 新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)

専任技術者の常勤性の確認方法

専任技術者の場合も経管と同様に健康保険証により常勤しているかどうかの確認がなされます。ここでも、健康保険証に事業所名の記載がない場合は、先ほど経管のところで説明した添付資料が必要になります。

常勤なのにあまりにも少ない給料はありあえない

経管でも専任技術者でも同様ですが、上記「事業所名を確認するための資料」を提出したときにまれにあるのが。標準報酬月額が本当に常勤かと疑われるようなケースです。月数万円の報酬だったら名義貸しを疑われても仕方がありません。

重複登録に注意

申請書を提出すると、受付窓口で経管や選任技術者が既に他の会社の経管、選任技術者として登録されていないかチェックされます。会社を変わるような場合は、前の会社の登録が削除されているかの確認をしておくことも必要です。

★建設業許可のことで分からないことがありましたらお気軽のご相談ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com 

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