ご存じの方も多いと思いますが、建設業許可申請では経管(経営業務の管理責任者)には5年以上の建設業経営経験が必須ですし、また専任技術者は、国家資格や高校・大学などの指定学科卒業などの特別な要件がなければ10年以上の実務経験が必要です。
経管が5年以上役員として在籍したこと、あるいは専任技術者が10年以上勤務していたことの証明方法全般については別な記事で説明しています。
参考 〇建設業 経管(経営業務の管理責任者)の要件と証明方法
ここでは、上記記事で細かい説明を省略した「経管が役員だった会社が建設業を行っていたこと」や、実務経験に必要な「専任技術者のいた会社が対象業種を行っていたこと」をどうやって証明するかをみてみましょう。
注 なお、以下の記事において会社とあるところは、状況に応じて個人事業主を含むものとご理解ください。
経管のいた会社が5年以上建設業を行っていたことの証明
在籍した会社が、証明期間において建設業許可を有していた場合
→ 建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し
在籍した会社が、証明期間において建設業許可を有していなかった場合
期間通年分の建設業に関する「工事請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金通帳」等の写し(電子契約である場合を除く)
これらの中で最も用いられるのが「請求書+入金通帳」です。
注 ・原則、1月1件で1か月分の経験とします。
・経管の経営経験においては建設業であることが要件なので、業種は問いません。
専任技術者のいた会社が10年以上対象業種を行っていたことの証明
在籍した会社が、証明期間において建設業許可を有していた場合
→ 建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し
在籍した会社が、証明期間において建設業許可を有していなかった場合
期間通年分の建設業に関する「工事請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金通帳」等の写し(電子契約である場合を除く)
これらの中で最も用いられるのが「請求書+入金通帳」です。
(以上は、経管で説明した内容と一部を除きほぼ同一です。)
注 原則、1月1件で1か月分の経験とします。10年分だと120件になります。ただし、東京都の
場合3か月ごとに用意すれば間の2か月は省略できます。それでも10年分だと最低40件は用
意いなければなりません。ここら辺の運用は都道府県によって異なります。
専任技術者の実務経験の証明には、その他注意点がいくつかあります。
①一般的には「請求書+入金通帳」で証明するケースが多いと思いますが、請求書として使えるのは証明したい業種のものです。例えば、「塗装工事」を申請するのに「内装仕上げ」の請求書は使えません。何の請求書になるかは、金額的にメインの工事が何に該当するかで判断されます。また、人工出しは工事実績にはなりません。
②電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法等により、原則として認められません。
③実務経験で2業種以上申請する場合、業種ごとに原則10年以上の経験が必要で、実務経験期間は重複不可です。(2業種以上申請する場合は20年以上必要)
④後々申請書添付資料としてまとめる時に備えて、請求書には工事件名、場所、建物名等極力記入するようにしましょう。
★その他ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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