経管(経営業務の管理責任者)とは
建設業許可を取得するためには、常勤の専任技術者がいることと同時に、経管(経営業務の管理責任者)が常勤役員としていることが求められます。以下、経管に求められる要件はどのようなものか、そしてそれを証明するにはどうやったらいいのかを説明して参ります。
経管の要件と確認資料
細かく言えば他にもありますが、最も一般的で覚えていただきたいポイントは「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること」です。
具体例としては
- 建設会社で5年以上取締役経験がある。
- 個人事業主として5年以上自分で建設業を経営していた、
- 個人事業主として2年経験した後会社を設立し、3年建設会社を経営している。(通算して5年以上)
このような経験を持つ人が申請会社の常勤役員として在籍していることが必要です。
これから順番に、常勤かどうかの確認、今現在取締役であるかの確認、過去5年以上取締役(あるいは個人事業主として)建設業を行っていたかの確認をどうやってするかをみていきます。
常勤であることの確認書類
基本的に「健康保険証の写し」で確認します。
※健康保険証に事業所名が印字されていない場合、勤務先を確認するための以下のような資料が必要になります。
〇健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
〇資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
〇直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、他)
〇厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し
〇(新規に認定するものに限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
他
取締役等の地位にあることの確認書類
(法人の場合)履歴事項全部証明書等(3か月以内)
(個人の場合)個人確定申告書の写し
取締役あるいは個人事業主として5年以上建設業を経営していたことの確認資料
5年以上の証明
(法人の場合)履歴事項全部証明書・・・5年以上経営していたことがわかること
(個人の場合)個人確定申告書の写し・・・同上
建設業を行っていたことの証明
この証明は、以前いた会社が「建設業許可あり」か「建設業許可なし」かで変ってきます。
①証明期間において、建設業許可を有していた場合
建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し
②証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
期間通年分の建設業に関する「工事請負契約書」・「注文書・工事請書」又は「請求書と入金通帳」等で実際に当該工事を行っていたことを証明します。
いかがでしょうか、なんとなくご理解いただけましたでしょうか。
★建設業許可の申請全般についてご不明な点がございましたら、お気軽にご照会ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com
コメント