建設業許可において、専任技術者を実務経験で証明する場合、特に「電気工事業」「解体工事業」は提出書類や確認ポイントに注意すべき点があります。
※第1種電気工事士、解体工事施工技士などを保有する場合は実務経験の証明は必要ありませんので、下記の記事の対象ではありません。
電気工事業における特有の注意点
電気工事業では、以下の点に特に注意が必要です。
- 無資格者の実務経験は原則認められません。
(電気工事士法等により制限があり、第1種電気工事士、第2種電気工事士などの資格者でないと電気工事はできません。) - (第2種電気工事士の場合に必要になりますが)3年以上の実務経験の証明には、工事実績資料(請求書と通帳等)に加えて、次のいずれかを全期間分添付する必要があります。
- 登録電気工事業者登録証の写し
- 電気工事業者通知受理通知書の写し
- 電気工事業者届出受理通知書の写し
- 電気工事業開始通知受理証明書の写し
解体工事業における特有の注意点
解体工事業についても、追加書類が必要です。
- 次のいずれかを証明期間全てについて添付
- 解体工事業者登録通知書の写し
- 建設業許可通知書の写し
(土木工事業・建築工事業・とび・土工工事業)
※ とび・土工工事業による証明は、令和元年5月までの経験に限られます。
まれに見かける電気工事業未登録のケース
上記で説明したように、電気工事を行うには必ず(東京の場合東京都に)電気工事業者登録をしなければなりません。しかし、第2種電気工事士の資格を持っていても、自社工事をせず下請に出しているような場合にはこの登録をしてないことも稀にあるようです。
いざ建設業許可を申請しようという時になって困ったりすることになるので注意が必要です。
ご不明な点はお気軽にご照会ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com
