建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、 500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いと なります。
例えば 「○○邸内装改修工事」です。
「内装仕上げ工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負えません。
(注)「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請負う ことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
★その他ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com
コメント