2026-02

建設業許可・経審

電気工事業・解体工事業を実務経験で証明する際の注意点

建設業許可で専任技術者を実務経験で証明する際、電気工事業と解体工事業は注意が必要です。電気工事業は第2種電気工事士の経験を証明することになりますが、登録電気工事業者関係書類の添付が必要です。解体工事業も登録通知書等の追加提出が求められます。
建設業許可・経審

専任技術者における「技士補」の扱い

建設業許可の専任技術者要件では、技士補(一次検定合格者)は大学・高校の指定学科卒業者と同等に扱われ、学歴を問わず実務経験年数が短縮されます。1級技士補は3年、2級技士補は5年の実務経験になります。合格のみで即要件を満たすわけではない点は注意です。
建設業許可・経審

建設業で複数工事が混在する場合の業種判断

複数工事を含む請負契約の業種判断基準を解説。原則は「金額が大きい工事」が主たる業種ですが、マンション防水工事の例のように「契約の主目的」が優先される場合もあります。正しい判断は無許可営業のリスク回避や実務経験の証明に不可欠です。