遺言書保管制度とは?

遺言・相続

制度について

法務局で保管してくれる 

 令和2年7月に開始された、自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で保管してくれる制度です。従って、自筆証書遺言のデメリットとされてた
遺言書の紛失・亡失のおそれがありません
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

※注意点 
①遺言書保管所(法務局)は、保管をするだけで、遺言書作成の相談には乗ってくれません。
②本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。(自筆証書遺言で争いになるのは多くの場合、遺言者が遺言書作成の時に、正常な意思能力を備えていたかどうかということです。本制度はそこまで担保するものではありません。)

検認が不要

 自筆証書遺言で通常必要とされる、家庭裁判所への検認請求が不要です。

相続人等による遺言書閲覧、遺言書情報証明書交付請求について

 相続開始後、相続人、受遺者、遺言執行者等は、遺言書保管所(法務局)に対して、遺言書閲覧、遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。

通知について

①関係遺言書保管通知 
 相続人の1人が、遺言書保管所(法務局)において、遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書交付を求めた場合、その他の相続人全員に対して、関係する遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

②死亡時通知
 遺言者があらかじめ希望した場合、1人に対してのみ、遺言者がお亡くなりになったときに、遺言書保管所(法務局)で関係する遺言書を保管している旨の通知がなされます

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