在留資格は、日本において外国人が合法的に滞在し、活動するために必要な資格です。日本に来たい外国人、あるいは在留中の外国人で在留期限が到来する、在留資格を変更したいなどの方は申請して許可を受けなければなりません。現在、日本には29種類の在留資格(以下一覧ご参照)があります。
これらは、大きく、わが国での活動に着目して分類された「活動資格」と外国人の身分や地位に着目して分類された「居住資格」に分かれます。さらに、「活動資格」には就労可能なものと就労不可のものがあり、就労可能な活動資格(入管法「別表第一」の一の表、二の表、五の表の一部)を一般に『就労系』在留資格と言います。
その対比で、「居住資格」を『身分系』在留資格と言います。
在留資格一覧(29種)
1 | 外交 | 2 | 公用 | 3 | 教授 |
4 | 芸術 | 5 | 宗教 | 6 | 報道 |
7 | 高度専門職 | 8 | 経営・管理 | 9 | 法律・会計業務 |
10 | 医療 | 11 | 研究 | 12 | 教育 |
13 | 技術・人文知識・国際業務 | 14 | 企業内転勤 | 15 | 介護 |
16 | 興行 | 17 | 技能 | 18 | 特定技応 |
19 | 技能実習 | 20 | 文化活動 | 21 | 短期滞在 |
22 | 留学 | 23 | 研修 | 24 | 家族滞在 |
25 | 特定活動 | 26 | 永住者 | 27 | 日本人の配偶者等 |
28 | 永住者の配偶者等 | 29 | 定住者 |
日本で申請の多い在留資格とその具体的な内容
29種類ある在留資格のうち、比較的申請の多いものについていくつか具体的な内容をみてみましょう。
技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、外国人が日本で専門的な知識や技術を活かした業務(例:エンジニア、翻訳、通訳、語学教師、マーケティング、デザイナーなど)を行うためのものです。
在留期間:5年,3年,1年又は3月
特定技能
特定産業分野で即戦力として働く外国人労働者を対象とする新しい在留資格です。主に、建設、農業、介護、宿泊などの12分野に適用されます。
在留期間:
1号(相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事)・・・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号(熟練した技能を要する業務に従事)・・・3年,1年又は6月
技能実習
開発途上国への技術移転を目的とした在留資格で、企業や団体が外国人を技能実習 生として受け入れる際に適用されます。
在留期間:
1号(実習1年目)・・・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号(実習2-3年目)・・法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号(実習4-5年目)・・法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
家族滞在
技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が日本で一緒に生活するための在留資格です。
在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
VISA(在留資格)についての様々なお手伝いができます
- 在留資格の取得手続きサポート
- 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、家族滞在その他各種在留資格の取得について、必要な書類の作成、申請書の提出代行、申請に関するアドバイスを行います。
- 雇用主向けサポート
- 外国人の雇用に伴う在留資格の確認、雇用契約書の適正性チェック、労働法令に関するアドバイスなど、企業様が安心して外国人を受け入れるための支援を提供します。
- 在留資格更新・変更手続きサポート
- 在留資格の更新や変更が必要な場合、申請に必要な書類の作成、提出代行、 他行政書士としての専門的なアドバイスを提供します。
- 家族呼び寄せに関する手続きサポート
- 在留外国人が家族を日本に呼び寄せるための家族滞在ビザの申請手続きにおいて、書類の作成や提出代行、申請後のフォローアップを行います。
上記以外にも、当事務所は、行政書士として依頼者様のニーズに応じた個別のサポートを提供し、在留資格取得や変更に関する手続きを円滑に進めるためのお手伝いをしております。ご不明な点やご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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