「家族滞在」ビザについて

外国人関連

「家族滞在」は、日本で就労や留学をしている外国人の方が、自分の扶養する配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に生活する時に必要となるビザです。
なお、全ての在留資格(ビザ)が扶養者として家族滞在の配偶者等を呼べるわけではありません。下の表に掲載した在留資格(ビザ)が対象です。

入管法別表第一

教授、芸術、宗教、報道
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号
文化活動
留学

注意しないといけないのは、次の取得要件で説明するように、このビザは配偶者と子どもに限定されており、親や兄弟姉妹は原則対象外です。 親を呼びたい場合には「高度専門職」や特例的な「特定活動ビザ」が必要となります。

取得要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 呼び寄せられるのは在留する外国人が扶養する配偶者か子ども

配偶者:法律上の婚姻関係にあるものです。
子ども:実子、養子、認知された子いずれでも可能です。ただし、原則未成年者が対象で、例外的に扶養の状況やその他特別な事情を勘案して成年でも認められることがあります。

2.扶養者は経済的に十分な扶養能力を持つこと

家族滞在ビザは、扶養者が呼び寄せる家族を経済的に支えるわけですから、扶養者に十分な扶養能力があるかどうかが重要なポイントになります。いくらという金額は公表されていませんが、扶養する家族の人数により変わってきます。

就労に関する制限

希望どおり配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることができたとしましょう。しかし、家族滞在ビザでは原則として就労活動は認められていませんので、パートやアルバイトで働こうと思ってもできません。どうしたらいいかというと、資格外活動許可(※)を取得すれば、家族滞在ビザで働くことができます。
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、収入を伴う活動を行おうとする場合に必要な許可です。包括許可と個別許可の2種類あります。
包括許可
1週28時間以内で働くことが包括的に認められます。いわゆる一般的なアルバイトをして収入を得ようという場合がこれに当たります。
★個別許可
一般的なアルバイトではなく個人事業主として働く場合や客観的に何時から何時まで働いたかを確認するのが難しいような仕事は、個別に審査され問題ないかどうか判断されます。

どちらにしても許可を得ずに働いた場合、不法就労等法的な処罰の対象となるため注意が必要です。

家族滞在の子どもが成長し働くようになった場合

家族滞在ビザで在留している子どもが成人し、高等学校等卒業後に日本で働く場合、「定住者」ビザまたは 「特定活動」ビザへの変更が認められる場合があります。

ビザ変更の要件

         定住者         特定活動
日本の義務教育を修了             ━   
日本の高等学校を卒業または見込み日本の高等学校を卒業または見込み
         ━扶養者が身元保証人として在留
入国後「家族滞在」で在留入国後「家族滞在」で在留
入国時18歳未満 入国時18歳未満
就労先が決まっている(内定含む)就労先が決まっている(内定含む)
居住地届出等公的義務履行 居住地届出等公的義務履行

必要書類

申請に当たっては、主に以下のような書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書等
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(簡易書留用)
  • 申請人と扶養者の身分関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書など)
  • 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
  • 扶養者の職業や収入を証明する書類

家族滞在ビザの取得にはさまざまな書類準備や手続きが必要です。 安心して申請を進められるよう、当事務所がサポートいたします。お気軽にご連絡ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com 

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