技能実習2号を「良好に修了」したものとは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たす必要があります。
①技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
②技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の習得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。
ただし、例外があり
1号特定技能外国人を受け入れようとする企業が、その外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を結ぶ場合も含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、技能検定3級又は技能実習票評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
★その他ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com