宅建業免許申請書作成時の留意点

宅建業免許申請

以下は、主に東京都の基準に沿った記載をさせていただきます。(都道府県によって多少の違いはありますのでご了承ください。)

事務所写真の撮り方

  1. 建物全景、建物入口付近、テナントの表示(ない場合郵便ポスト)、事務所入口付近(商号表示)、事務所全体のレイアウトがわかる写真を撮影。
  2. 固定電話機が写っていること。
  3. 接客用のテーブル、椅子があること。
  4. 従事する人数分の机、椅子があること。
  5. 事務所の前に立ち、扉を閉めた状態で撮影したものを1枚。さらに扉を開けて、ドア枠が写りかつ中が見通せる状態で撮影したものを1枚。その際、商号、部屋番号等も写るようにする。
  6. エレベーターが事務所に直結しているような場合(降りたら事務所)、扉が開いた時に商号が掲示してある写真が必要。
  7. 事務所は独立性が必要。同じ室内に他社が同居している場合(関連会社でも)、間仕切りをして各事務所部分には、商号表示がされていること。
  8. 業者票、報酬額表は最新の状態か確認して、それぞれ掲示場所がわかる少し離れた場所からのものと、内容が判読できるものを撮影する。
    ※報酬額表は令和元年8月30日改正分が最新です。
  9. 令和5年4月1日から、事務所と異なるフロアの共用部写真(例えば、事務所がオフィスビルの3階にある場合、ビル1階入口~EVホールまでの経路写真)の添付は原則不要となった。(令和5年度申請の手引き改正)
  10. レンタルオフィスの場合、その部屋を24時間365日独占的に使用できること及び占有部分において接客できることについて運営会社の証明書提出を求められます。

他社との兼務について(東京都の場合)

  1. 専任の宅建士は、他社との兼務は不可です。また、通常の通勤が不可能と思われるような遠方に住所がある方は就任できませんのでご注意ください。
  2. 代表取締役は他社の代表取締役兼務でも可能です。(ただし、両社への常勤が物理的に難しいようなケースでは政令使用人を置く必要があります。)

    以上は、都道府県により対応が異なります。

添付書類について

 更新申請と同時に各種変更届を提出されることもあるかと思います。その場合、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、「履歴事項全部証明書」等それぞれの手続きで共通の添付書類は、1通でもいいように思いますが、2通要求されます。

宅地建物業経歴書

 直前期、あるいは長期間宅建業の取り扱い実績がないと理由書を求められます。また、それが更新のたびに繰り返されるようだと、更新申請が認められないこともあります。ご注意ください。

ご照会先

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084
千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
FAX 03-6733-8454
メール tejima7217@gmail.com 

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