外国人介護士のVISA申請はお任せください!
近年、日本の介護業界では外国人介護職員の活用が進んでいます。その中でも、「特定技能」のVISAを取得して日本で働きたいと希望する外国人は増加しています。しかし、VISA申請は複雑です。当事務所では、企業様や個人のご依頼者様に代わり、スムーズかつ確実に申請手続きをサポートいたします。
特定技能「介護」とは?
この在留資格における介護は次のような業務を言います。また、受け入れ機関としていくつかの留意すべき点がありますのでご注ください。
・身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)及びこれに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)ですが、利用者の居宅においてサービスを提供する業務を含みません。
・1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、その外国人の数が、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えてはいけません。
・受入れ機関は、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員になり、必要な協力をすることが求められます。
求められる技能及び日本語能力
特定技能とは、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が日本で働くために必要なVISAです。介護分野での特定技能を取得するためには、以下の試験に合格する必要があります
技能水準 |
介護技能評価試験 |
日本語能力水準 |
介護日本語評価試験 |
日本語能力試験(N4以上)または 国際交流基金日本語基礎テスト |
★技能実習2号を良好に修了した外国人の方はこの日本語試験は免除されます。 |
特定技能「介護」を利用するメリット
- 採用が難しい介護職員の確保:意欲のある外国人を採用することで、現場の負担を軽減できます。
- 長期雇用が可能:最大で5年間、特定技能として働くことができます。
当事務所のサービス内容
- 在留資格申請代行: 必要書類のご助言、申請書類の作成、入国管理局への提出まで、すべてのプロセスをお任せください。お客様の状況に合わせて最適な申請手続きをご提案いたします。
- アフターフォローも万全: 在留資格の更新手続きや就労中に発生する手続きについても対応いたします。
特定技能「介護」申請でお困りではありませんか?
- 書類の作成方法が分からない
- 申請手続きが煩雑で時間が取れない
- 法律や規則が頻繁に変更されていて対応が難しい
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。個別の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。
まずは無料相談から!
当事務所では、初回の無料相談を実施しております。お気軽にお問い合わせいただき、詳しい情報やアドバイスを受けてみませんか?迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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