建設業の許可を受けている建設業者は、元請、下請にかかわらず、工事施工の技術面を管理する者として、工事現場に必ず「主任技術者」を配置しなければなりません。
また、元請の工事でその下請総額が 4,500 万円(建築工事業は7,000 万円)以上になるような大規模な場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」を置く必要があります。
このように、建設業許可を受けている建設業者は建設業法によって、工事現場に主任技術者(監理技術者)といった技術者を配置しないといけないことになっており、この技術者のことを「配置技術者」という訳です。
建設業法における各技術者の概要
主任技術者・監理技術者
建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに、工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者ですが、請負金額に応じて、現場に「専任」であることが求められます。(詳しくは下記にて説明)
営業所専任技術者
営業所専任技術者は、建設業許可の要件となっている技術者です。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置くこととされています。
建設業法における各技術者の要件
それぞれの技術者に求められる要件ですが、監理技術者は特定建設業の営業所専任技術者と、主任技術者は一般建設業の営業所専任技術者と同じです。表にまとめると次のようになります。
工事現場に置く技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 |
対象工事 | 下請代金総額が4,500万円以上の元請工事(建築一式工事は7,000万円以上) | 下請工事または左記以外の元請工事 |
特定建設業 | 一般建設業 | |
営業所専任技術者の要件 | 監理技術者の要件と同等 | 主任技術者の要件と同等 |
許可が必要な工事 | 下請代金総額が4,500万円以上の元請工事(建築一式工事は7,000万円以上) | 左記以外(軽微な建設工事を除く) |
専任が必要なときがある(他との兼任は不可)
工事の内容と規模によっては、技術者の専任を必要とする工事があります。具体的には、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事では工事現場ごとに、専任の者でなければならないとされます。具体的には
専任が必要な⼯事
請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の個人住宅・長屋を除くほとんどの⼯事
※いわゆる民間⼯事も含まれます。
専任が必要な工事以外の工事(請負金額4,000万円未満の⼯事等)
主任技術者は、複数の工事現場の兼務が可能です。ただし、当該主任技術者が各⼯事現場においてその職務(施⼯の技術上の管理等)を誠実に行うことが可能な範囲に限ります。
なお、営業所の専任技術者は、例外的に認められた場合(下記)以外でなければ、現場の主任技術者⼜は監理技術者になることができないことに注意しましょう。
①当該営業所において契約締結した建設⼯事で、
②当該営業所の職務を適正に遂行できる程度近接した⼯事現場
③当該営業所と常時連絡をとれる状態である場合には、当該⼯事現場の技術者になることができます。※①〜③の全ての要件を満たす必要があります。
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行政書士 手島昭夫
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