建設業の大臣許可について

建設業許可・経審

例えば、建設業を営む営業所の所在地が、都内のみであれば都知事許可、都以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となります。施工する現場の場所は関係ありませんので、都知事許可の事業者でも他道府県において施工することができます。 (注)配置技術者の適正な配置が必要です。

まとめると以下のようになります。

大臣許可複数の都道府県に営業所がある場合
知事許可一つの都道府県のみに営業所がある場合

※なお、営業所とは

請負契約の締結(見積り、入札、契約等)を行なう事務所を言います。単なる登記上の場所や請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所は営業所には該当しません。

★その他ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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