資格外活動許可とは、今持っている在留資格(以下ビザという)では許されてないけれども、アルバイト等で収入を得て生活費の足しにしたいというようなときに必要な許可です。多いのが「留学生」や「家族滞在」の方です。
資格外活動許可の要件は以下のとおりです。(入管法で決められている少し堅苦しいものになりますが)
資格外活動許可の要件
資格外活動が認められるためには以下のような要件が全て満たされる必要があります。
1 | 資格外でやろうとすることが、今のビザの活動の妨げにならないこと。 |
2 | 今のビザについての活動をちゃんと行っていること。 |
3 | 資格外でやろうとすることが、法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。 (注)後で説明する包括許可についてはこの要件は求められません。 |
4 | 資格外でやろうとすることが、違法なことや風俗などの仕事ではないこと。 |
5 | 退去強制の手続きを受けていないこと。 |
6 | 素行が不良ではないこと。 |
7 | 今の留学先、勤務先等から資格外活動を行うことについて同意をもらっていること。 |
注:3の要件は、簡単にいうと単純労働はだめですよということです。
許可の種類
資格外活動の許可には、「包括許可」と「個別許可」の2つがあります。
包括許可
包括許可では、勤務先や業務内容を指定せずに、1週間あたり28時間以内の収入を伴う活動を行うことができます。
具体的な例として多いのは、先に述べたように
- 「留学」ビザの方
- 「家族滞在」ビザの方
- 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」ビザの方
などです。
なお、この包括許可の主な特徴として次のようなものがあります。
- アルバイト先を変更しても、新たな資格外活動許可申請は不要です。
- 夏休みなどの長期休暇期間中は、1日あたり8時間までアルバイトなどが可能です(留学生のみ)。
- 働くことができる時間の上限は、連続した7日間で28時間です。
個別許可
具体的な就労先や、業務内容を指定する資格外活動許可です。就労ビザを持っている方はこちらになります。具体例としては以下のようなケースがあります。
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
- 大学で働く「教授」のビザの方が民間企業で語学講師として副業する場合(「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当する活動を行う場合)
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
なお、個別許可では単純労働は認められません。上段の要件(3)に抵触することになるからです。
その他
例外ですが、本来のビザで認められた活動以外でも、無報酬の仕事や報酬があっても単発の仕事(講演会の講師等)等には許可は不要となっています。
なお、必要な許可を受けずに就労した場合、不法就労罪に問われることもあります。手続きにもれのないように注意しましょう。
在留資格(ビザ)でお困りの方はお気軽にご相談ください。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com