「持ち分あり医療法人」から「持ち分なし医療法人」への移行とは?
言葉上は単にそれだけで終わってしまいますが、その意味するところは、「出資持分のある医療法人から出資持ち分のない医療法人への移行をするに際して、出資者による持ち分放棄の申し出にあたり、国の認定を受けることで、移行の際に生じる贈与税の課税を受けないで済む」ようになることです。
「持ち分あり医療法人」には思わぬリスクがあることも!
医療法改正により、平成19年4月1日以降設立される医療法人は、全て出資持分のない医療法人となりました。実は、それ以前に設立された出資持分のある医療法人については、思わぬリスクが隠れているケースがあります。
長年のご努力の結果、純資産(利益剰余金)が積みあがってきている法人においては、主要出資者の理事長先生等に万一のことがあった場合、相続人に数億円にも上る多額の相続税が課せられるということがあります。
あるいは、出資者の一部の方から、急に持ち分の払戻しを請求されることもあるかもしれません。このようなことを回避する方法の一つが「持ち分なし医療法人」への移行です。移行制度の概要は下記の通りです。
「持ち分なし医療法人」への移行制度の概要
〇令和8年12月31日までに、厚生労働省に「持ち分なし医療法人」への移行計画を申請して認定をうける。
〇認定後移行計画の期間満了(最長5年)まで、もし相続等が発生しても相続税の納税が猶予される。さらに、最終的に出資持分を放棄すれば、相続税の納付を免除される。
〇通常は、全員が出資持分を放棄した場合に発生する法人への贈与税が非課税となる。
当事務所では、移行計画の作成等におけるご支援が可能です。
詳しくは、下記までご照会ください。
お電話:03 – 5776 – 2463
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