医療法人設立について FAQ(その2)

医療法人等

医療法人設立には、どれくらいの期間が必要ですか。

 当ホームページ【医療法人設立認可申請受付期間】の記事で掲載済ですが、申請受付から認可書交付まで約7か月かかります。さらに、認可後、法人登記から保健所への開設許可申請(許可)、開設届提出、地方厚生局への保険医療機関指定申請(※)を完了させるまでには、約2か月程度かかります。
 以上通算すると、申請書が都道府県に受理されてから、約9か月かかることになります。
※保険医療機関指定申請は、東京都の場合、毎月15日前後で締切り、翌月1日から適用となります。

 なお、都道府県に提出する医療法人設立申請書の作成期間は、上記9か月には入っておりません。事前の資料集め、申請書作成には、多大な時間と労力が必要となります。ぜひ、お早めに私どもにご相談ください。(電話:03-5776-2463) なお、ご相談は、ご来訪いただいても結構ですし、当方からお伺いすることも可能です。

医療法人の名称について、注意することは何ですか。

●誇大な名称は避けてください。
 〇〇センター、〇〇グループ、第一〇〇 他
●国名、都道府県名、区市町村名を用いないでください。
●既存の医療法人の名称と同一又は紛らわしい表記は避けてください。
●取引会社等関係のある営利法人の名称は用いないでください。
●診療科名を単独で法人名に使用することはできません。
 ただし、固有名詞(「クリニック」)等と組み合わせて使用することは可能です。
●広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできません。
 詳細は、医療広告ガイドライン(略称)(平成30年5月8日)を参照してください。
●当て字で通常の漢字と異なる読み方になるもの(アルファベット表記で読めないものを含む)は避け てください。
●重複等がないか医療法人名簿で確認の上、事前に、医療安全課医療法人担当に法人名称の照会を行ってください。
 (東京都の場合)医療政策部医療安全課 電話:03-5320-4426

診療所開設と同時に医療法人化することは可能か。

 都道府県による医療法人設立の審査は、開設する診療所が、長期安定的に事業継続が可能かを見ます。従って、一般的には一定期間(1年~2年)個人開設の実績が必要と思われます。
 

 基準は都道府県によって違いますが、東京都の場合、しっかりした事業計画書と予算書を提出し、他の要件とともに認められれば、認可の可能性はあります。

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