嫡出推定について
【嫡出推定とは】
婚姻中に妊娠した子を原則として夫の子(嫡出子)とみなすこと。もう一つ、婚姻成立の日から、200日後または離婚後(婚姻解消や婚姻取り消しの日から)300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したとみなす。
主な改正点は下記の通りです。
【今回改正】
○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
○ 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められました。
○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
【無国籍状態の方への対応】
本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することができます。
懲戒権に関する規定等の見直し
懲戒権に関する規定が削除されました。また、子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止が明記されました。
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