専任技術者の要件について

建設業許可・経審

専任技術者とは

許可を取得しようとする建設業者は、請け負う工事に欠かせない技術的専門性を備えていることが必要です。その為、経管(経営業務の管理責任者)と同様に常勤の選任技術者の配置が求められています。常勤であることと同時に以下のような資格要件が必要です。

専任技術者になれる要件

取得したい工事業種について次のいずれかに該当すること。

1.国家資格を持っている。

2.10年以上の実務経験がある。

3.高校の指定学科を卒業後5年以上又は大学の指定学科を卒業後3年以上の実務経験がある等。

基本は、2番の10年以上の実務経験を「請求書と入金記録」で証明していくものですが、1番と3番の場合には一定の専門的知識があると認められて、実務経験が免除もしくは軽減されているのです。

実際の現場では、社長が会社を設立して5年経ち(あるいは個人事業主時代を含め5年)経管になる要件ができたので、建設業許可を取るために有資格者を採用するなどのケースは良くあることです。

例:管工事の許可を取るために、一級管工事施工管理技士に入社してもらう。

資格、実務経験を検討するに当たっての注意点

専任技術者の要件を資格、実務経験等で証明する際に、いくつか注意すべき点があるので主なものをご紹介します。

1.電気工事業の場合
専任技術者の資格として第2種電気工事士を使う場合は、免許交付後3年以上の実務経験の証明が必要です。免許証だけでは十分ではなく「請求書と入金記録」等で免許取得後3年以上実務経験があることを証明しなければなりません。

2.電気工事と消防工事の場合
これらはそれぞれ電気工事業法、消防法により実務経験だけでは認められません。専任技術者になるには次の資格が必要です。

電気工事・・・電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者等

消防工事・・・消防設備士等

他にもありますが、ここでは2点だけご紹介させていただきます。

★ご不明な点がございましたらお気軽にご照会ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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