外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つに「技術・人文知識・国際業務」ビザがあります。 このビザは、日本企業で働く外国人が多く取得する一般的な就労ビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業で特定の専門分野に従事する外国人が必要とする在留資格です。 具体的には、次の3つの分野で働く方が対象となります。とはいえ、いわゆるホワイトカラーのお仕事をさします。
- 技術分野
システムエンジニア、プログラマー、機械工学技術者など、主に理系の専門知識を活用して働く場合に該当します。 - 人文知識分野
経済、法律、教育、社会学などの分野で、大学等で学んだ専門知識を活かして事務職やコンサルタントとして働く場合が該当します。 - 国際業務分野
翻訳・通訳、海外取引、国際マーケティングなど、言語力や異文化に関する思考や感受性を求められる職種で働く場合が該当します。
必要な条件
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、以下に記載する条件を満たす必要があります。
条件その1
申請する内容が入管法別表に記載されている在留資格に該当するかどうかです。具体的には
1.日本の企業等と正式な雇用契約が結ばれていることが必要です。 |
2. 従事しようとする活動が上記の技術、人文知識、国際業務などの分野であることです。ただし、職務内容が単純労働とみなされるような場合、許可されない場合があります。 |
学歴・実務要件等
1.申請人が自然科学または人文科学を専攻の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
イ | その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはそれと同等以上教育を受けたこと。 |
ロ | その技術または知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。 |
ハ | 学歴要件を満たさない場合、10年以上の実務経験があること。 |
2. 申請人が国際業務(外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務)に就こうとする場合。次のいずれにも該当することが必要です。
イ | 通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |
ロ | 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。 ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。 |
3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。
申請手続きの流れ
- お問い合わせ: まずはお気軽にお問い合わせください。
- インタビュー:お客様の現在の在留資格状況や就職希望先等について詳しくお聞きします。
- 書類準備と申請:必要な書類をそろえていただき(お手伝いできる部分はいたします)、当方で申請書を作成し提出します。
- 結果通知:お客様に直接結果通知がまいります。
当事務所のサポート
当事務所では、複雑なビザ申請手続きを進めるためのサポートを行っています。 経験豊かな行政書士が、あなたの状況に最適な申請プランを提案し、書類作成から提出まで一貫してサポートを行ってまいります。
お問い合わせ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請でお困りの場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。お客様のニーズに合わせたサポートをご提供致します。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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