建設業許可と電気工事業者登録は何が違う?

建設業許可・経審

電気工事業について

電気工事業※」を営むには、「電気工事業法」に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要(軽微な工事を除く)です。 たとえ建設業許可を持っていても、「電気工事業」を営むには、都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。

一方で、電気工事業者の登録等がしてあっても500万円以上の契約を請け負うことはできません。

※電気工事とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、変更する工事をいい、これを業として行うことを電気工事業といいます。

電気工事業を営むに当たって必要な要件は?

1. 営業所ごとに主任電気工事士の設置が必要です。主任電気工事士とは
第一種電気工事士免状取得者
 又は
第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者

2. 電気工事に必要となる器具類の設置も必要です。
一般用電気工作物等 ⇒絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
自家用電気工作物 ⇒絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

電気工事業の申請はどこにするのか?

営業所が1つの都道府県のみ・・・その都道府県

営業所が複数の都道府県にある・・・経済産業省

建設業許可と電気工事業の関係を具体的な事例で紹介

1.建設業許可(電気工事)はあるが、電気工事業者の届出なし
  →500万円以上の工事も請負はできますが、自社では施工はできません。電気工事は下請に依頼
   することになります。

2.建設業許可(電気工事)があり、電気工事業者の届出もある
  →500万円以上の工事でも自社で請負、施工ができます。

3.建設業許可(電気工事)がなく、電気工事業者の登録がある
  →500万円未満の工事のみ請負、施工できます。

 以上のように、建設業許可(電気工事)と電気工事業とは密接な関係にありますので注意が必要です。

電気工事業者登録の種類

 電気工事業者の登録等には、行いたい工事の内容と建設業許可を持っているかどうかにより次の4つの種類に分類されます。

1.登録電気工事業者(登録)
2.みなし登録電気工事業者(届出)
3.通知電気工事業者(通知)
4.みなし通知電気工事業者(通知)

 注:登録等の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営もうとする場合は更新が必要です。
   また、変更事項がある場合には変更届が必要です。 

このうち、1と2の二つが登場頻度として高いものです。以下にこの二つについて順にポイントをみていきたいと思います。(3,4は一般的にはなじみが薄いので、ここでは省略させてもらいます。)

登録電気工事業者(登録)について・・・建設業許可を持っていない場合

建設業許可を持っていない業者が、電気工事業を行う場合はこちらの申請が必要です。

新規登録の申請書類(東京都の場合)は以下のとおりです。

①登録電気工事業者登録申請書・誓約書
②主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種の場合は5年ごとの講習受講履歴のコピーも必要)
③(主任電気工事士が従業員の場合)
 主任電気工事士の誓約書・雇用証明書及び身分証明書(運転免許証コピー等)
④(主任電気工事士が第二種の場合)
 主任電気工事士の実務経験証明書
⑤履歴事項全部証明書(法人の場合)コピー可
⑥住民票(個人び場合)コピー可

その他留意点
・東京都宛て申請は原則郵送又はメール
・新規登録の東京都手数料 22,000円

以上が、建設業許可なしの電気工事業者が東京都に登録申請をする場合の提出書類です。

みなし登録電気工事業者(届出)について・・・建設業許可を持っている場合

建設業許可を持っている業者が電気工事業を行う場合、こちらの申請が必要です。先ほど説明した登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合も、登録電気工事業者を廃止してみなし登録電気工事業者とする届出をすることになります。

新規登録の届出書類(東京都場合)は以下のとおりです。

①電気工事業開始届出書(様式第18号)
②主任電気工事士等の誓約書
③主任電気工事士の雇用証明書(従業員の場合)
④主任電気工事士等の在職証明書(役員等の場合)
⑤主任電気工事士等の実務経験証明書(第二種の場合)
⑥建設業の許可通知書(コピー添付
⑦建設業の許可申請書(副本)の表紙(コピー添付)
⑧主任電気工事士等の電気工事士免状(コピー 添付。第一種の場合は講習受講履歴のコピーも必要)
⑨主任電気工事士等の身分証明書(運転免許証等のコピー添付)(従業員の場合)

その他留意点
・東京都宛て届出は原則郵送またはメール
みなし登録手数料はかかりません

以上が、建設業許可ありの場合の電気工事業が、東京都にみなし登録電気工事業者の届出をする場合の書類です。

 ★ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
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