建設業許可更新の際の注意点

建設業許可・経審

建設業許可を維持していくためには、5年ごとの更新申請が必要です。これを忘れると許可が失効し、受注しようとした工事が獲れなくなるといったことにもなります。 以下、建設業許可の更新申請において注意すべきポイントを詳しく解説します。

更新申請の受付期間

知事許可:有効期限の2ヶ月前から30日前まで

大臣許可:有効期限の3か月前から30日前まで

注1.受付開始日が土日祝日の場合は翼開長日
注2.東京都の場合、更新期限到来のはがきが郵送されています。

なお、この「更新期限の30日前」を過ぎてしまったらどうなるかですが、今のところ更新申請は受け付けてもらえるようではあります。ただし、出してみるまでは不安ですし、新しい許可通知書の発行も遅くなります。ぜひ期限内提出を心がけましょう。

更新準備の際に注意すべき点

申請準備段階で注意して欲しい点を次の4つにまとめましたので、順次説明します。

決算報告書(決算変更届)は5年分提出してあるか

許可期間内5年分の決算報告書が全て届出されていないと、更新申請は受け付けてもらえません。たまに、まったく出してなくて更新申請前にまとめて出すという業者さんもありますが、いい印象はもたれません。毎年きちんと報告するようにしましょう。

必要な変更届は出してあるか

営業所の移転、常勤役員等(経管)・専任技術者の変更など会社に変更があった場合は、その都度変更届を提出する義務があります。
常勤役員等(経管)・専任技術者などは変更後2週間以内、その他変更事項は変更後30日以内に届け出が必要です。
上記1同様、これらも更新申請提出前には済ませておく必要があります。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の内容確認

許可を受けてから5年の間に何かと変更事項があったりするものです。また、役員の重任登記は忘れがちな所です。更新の時期が近づいてきたら必ず登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の内容を確認しておきましょう。

財務基盤について

更新の場合でも、財産的基礎の要件を満たしているかは問われます。一般と特定のそれぞれについて見てみましょう。

一般建設業
東京都の場合次のようになっています。
①自己資本の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があること

普通に営業を続けていれば、③の要件をみたすことになりますので、特別なにか証明書等を用意することは必要ありません。

一方、特定建設業においては一般の③のような要件はありませんので、新規の時と同様に以下の4つの要件を満たしておく必要があります。
特定建設業
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であること
④自己資本の額が4,000万円以上であること

更新を忘れてしまったらどうなるか

事情はどうあれ、更新申請を出さないまま一日でも期限を過ぎてしまったら許可は失効します。その場合は新規申請をして、新たに一から取り直しをすることになりますが、余分な手間と費用が掛かることになります。こうならないように余裕を持って更新の準備をしていくことをお勧めします。

許可更新に関するご相談は、経験豊富な行政書士事務所にお任せください当事務所では、書類の作成から提出までをサポートし、スムーズな更新をお手伝いします。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
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