譲る相手が身内か第三者かに関わりなく、個人立の場合と医療法人立の場合では、以下のように手続きが異なります。
個人立の場合
譲渡する側 | 保健所に診療所廃止届を提出 厚生局に保険医療機関廃止届を提出 |
譲り受ける側 | 保健所に診療所開設届を提出 厚生局に保険医療機関指定申請書を提出 |
なお、厚生局に保険医療機関指定申請書を提出してから、保険医療機関コードが発行されるまで数週間かかるが、旧診療所から引き続き保険診療が継続してできるようにするため「遡及申請」の制度があります。
医療法人立の場合
保健所、厚生局等への届出は、医療法人の開設者、管理者変更届だけです。開設している主体(医療法人)そのものは変更ありませんので、廃止届、開設届等の届出は必要ありません。
その他
クリニックの新旧の引継ぎをスムーズに行うため、譲り受ける側の先生が、事前に勤務医の形で前院長先生のもとで勤務するというようなケースがよくあります。
また、細かい話になりますが、内科系の検診等への参加に、自治体(医師会)等が研修受講を条件にしているようなケースがあります。特に年度替わりの時期には、そのタイミングで研修を受講しないと、1年間当該検診に参加できないことがあります。このような場合にも、事前に研修を受けておくことは有効かと思います。
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