民法改正で遺産分割は10年以内の制限

遺言・相続

相続開始から10年経過で、個別の事情を考慮しない法定相続分による遺産分割が基本となります

令和3年4月21日成立の改正民法が、令和5年4月から順次施行されます。その1つがこちらです。

これまで、「特別受益(注1)や「寄与分(注2)を勘案した「具体的相続分(注3)による遺産分割には期限がありませんでしたが、令和5年4月1日からは、10年が限度になります。(ただし、施行日(R5.4.1)以前に被相続人が死亡している場合には、施行日から5年間の猶予期間があります。)

これまで、相続人が、他の相続人への「特別受益」や自分の「寄与分」の存在を主張して相続分の増額を持ち出しても、なかなか話会いがまとまることはありませんでした。そして、相続開始後、遺産分割が済まないまま長期間が経過しても罰則規定はなく、長らく放置されることが少なくありません。そうこうするうちに、相続人がさらに亡くなったりしてどうしようもなくなるというケースが少なくないのです。
今回の改正は、上記のようなことを防止することが目的です。

例外のケースがありますので、以下にご紹介します

【例外】(引き続き具体的相続分により分割)

① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。

また、10年後、相続人全員が具体的相続分による遺産分割に合意した場合には、具体的相続分による遺産分割が可能とされています。

今後注意すべきこと

今後、相続人の立場として注意したいのは、「特別受益」や「寄与分」を主張したい場合は、相続開始から10年以内には遺産分割調停などを申し立てることが必要だということです。

用語について

(注1)特別受益
相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言で財産を残すこと)や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。このような贈与の額は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています

(注2)寄与分
相続人が、被相続人の家業を長らく手伝って、その遺産の維持・増加に貢献した。あるいは、長く献身的に介護をしてくれた。このようなケースでは、その貢献分を法定相続分に加えて受け取ることができる。これを「寄与分」といいます。

(注3)具体的相続分
法定相続分や指定相続分(遺言による相続分)に、生前贈与や寄与分等を調整して算定したものをいいます。

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