外国人が持っている就労ビザは、その人の経歴と転職前の会社での仕事を審査したうえで許可をもらっているので、転職してもそのまま問題なく働けるかどうかわかりません。そこで、その方が転職後の会社で入管法令に違反することなく働くことができるかどうかを証明してくれるのが就労資格証明書 (注1)です。
(注1)「就労資格証明書」の取得は義務ではありません。しかし、勤務先を退職したとき、あるいは転職して新しい会社に就職した時には「契約機関に関する届出」が義務ですのでご注意ください。
就労資格証明書を取得するメリット
就労資格証明書には外国人及び雇用者には次のようなメリットがあります。
- 雇用の透明性:外国人労働者の就労資格が明確になるため、雇用主も安心して採用できます。
- 次回のビザ更新での安心感:転職後に就労資格証明書を取得しておりますので、次回のビザ更新時に必要な職務内容を理由に不許可になるリスクを軽減できます。
- 不法就労リスクの回避:ビザの範囲外の業務に従事することがなくなるため、労働者自身も安心です。
特に以下の場合には、就労資格証明書の取得をお勧めします:
- 転職時:新しい会社での業務が、現在の在留資格で認められる範囲内か確認できます。
- 業務内容の変更時:仕事の役割や業務内容が大きく変わる場合、不法就労にならないか確認できます。
もし、就労資格証明書を取得せずに更新を迎える場合、審査の結果いきなり不許可となるリスクがあるということです。再申請して許可を取得するための十分な時間の確保が難しくなります。 更新まで時間がある方は、ぜひ就労資格証明書の取得をおすすめいたします。
申請のタイミング
就労資格証明書の申請は、転職後でも問題はありません。(申請に添付する書類には新旧両方の会社から提出してもらう書類があるため、転職後の方がスムーズに手続きを進められるかもしれません。) ただし、ビザが6ヶ月以上残っている場合に申請することをお勧めします。
更新申請と就労資格証明書のどちらを申請すべきか?
ビザの期限がまだ1年以上残っている場合には、就労資格証明書を取得する方が適しています。目安としては、6ヶ月以上残っているようでしたら、就労資格証明書を取る方をお勧めします。
ビザの期限が近づいている場合は、更新申請を行うことも選択肢ですが、どちらがいいかは、当事務所にご相談ください。
必要書類(転職ありの場合)
(1)就労資格証明書交付申請書 |
(2)旅券(パスポート) |
(3)在留カード |
(4)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの) |
(5)退職証明書(転職前の会社が発行したもの) |
(6)転職後の会社等の概要を明らかにする資料 |
A 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの) |
B 登記簿謄本(発行後3ヶ月以内) |
C 直近の決算書の写し |
D 会社案内等(取扱商品あるいは提供するサービスの概要を説明) |
(7)雇用契約書あるいは雇用条件通知書等(転職後の活動の内容、期間及び報酬等の記載文書) |
(8)雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明) |
申請に必要な費用
就労資格証明書交付申請料金(入管) 1,200円
当事務所報酬 88,000円(税込み)
申請手続きの流れ
- お問い合わせ: まずはお気軽にお問い合わせください。
- インタビュー:お客様の転職や現在の在留資格状況について詳しくお聞きします。
- 書類準備と申請:必要な書類をそろえていただき(お手伝いできる部分はいたします)、当方で申請書を作成し提出します。
- 結果通知:お客様に直接結果通知がまいります。
お問い合わせ先
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
メール tejima7217@gmail.com