「経営・管理ビザ」をとるには

外国人関連

経営・管理ビザは、日本国内で事業を経営したり、管理したりする外国人の方のための在留資格です。貿易、IT、製造、飲食店、さらには中古自動車販売他幅広い業種が対象になります。審査はかなり厳しいものとなっています。いくつもの要件を満たす必要がありますが、それは形式的に充足すれば大丈夫というものではなく実質を問われます。

経営・管理ビザの要件

経営・管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.事業所の確保:日本国内に独立した事業所を確保することが必要です。

2.以下のいずれかに該当する一定以上の事業規模を有すること。
  ①資本金または出資の総額が500万円以上
  ②2名以上の常勤職員の雇用(※1)
(※1) この場合、日本人あるいは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人であることが必要です。
  ③上記①、②に準じる規模があると認められるものであること。

3.管理の業務で申請する場合には、当該業務について3年以上実務経験があることと日本人と同等額以上の報酬を受けることを証明する必要があります。

申請時に注意すること

1.入管は、申請人が上記の要件をクリアした上で本気でその事業をやろうとしているかを確認します。具体的には、例えば資本金500万円は自分で用意したものか。借りたとしたらどこからいくら借りたのか。経営をする以上全額借入をしましたでは本気度が疑われます。また、借入先も親兄弟はわかりますが、友人知人となると、実質的に使えない見せ金ではないかと思われるかもしれません。親兄弟から借りたとしても出所が間違いないか通帳コピー等エビデンスを求められることもあるでしょう。

2.従事しようとする事業の安定性・継続性も重要なポイントです。今後従事しようとする事業が安定的に運営できることを具体的な数字を示して(事業計画書として)説明することが必要になります

3.事業の内容によっては申請人1人でできることもありますが(※2)、経営・管理ビザでは現場の仕事はできません。例えば飲食店であれば、自分とは別に調理人を雇う必要が出てきます。自分は調理ができるので必要ないということは認められません。
(※2) 現場仕事に当たらない「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であれば「経営・管  理」ビザでも従事することは可能

提出書類

経営・管理のビザ申請には以下のような書類の提出が求められます。状況により、さらに詳細な資料の提出を求められることもあります。

1申請書(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等)
2写真(縦4cm×横3cm)
3パスポート及び在留カード・・・在留資格変更許可申請のとき提示
4前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表・・・既存の会社の場合
5役員報酬を定める定款の写しまたは株主総会議事録の写し
6会社の登記事項証明書の写し
7会社の概要がわかる資料(会社案内等)
8事務所の資料(賃貸借契約書、不動産登記簿謄本等)
9事業計画書
10直近年度の決算書(既存の会社の場合)

ご相談・お問い合わせ

経営・管理ビザの取得についてご不明な点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 初回ご相談では、ビザ取得の流れや注意点、必要書類について詳しくご説明させていただきます。日本での事業の成功を全力でサポートいたします。

手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
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