産業廃棄物収集運搬業の専門サポート
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をはじめとする各種手続きを取り扱っております。迅速かつ確実なサービスを提供し、お客様のビジネスをサポートいたします。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法に基づいて「産業廃棄物」として指定された20種類の廃棄物を指します。(ここにいう事業には、営利事業だけでなく非営利事業も含まれる)具体的には、製造業、建設業、飲食業など多岐にわたる業種から排出される廃棄物が含まれます。これらの廃棄物は、適切に処理しないと環境汚染を引き起こす可能性があるため、法律に基づいた厳格な管理が必要です。
産業廃棄物の種類 (20種類)
区分 | 種類 |
(1)燃え殻 | |
(2)汚泥 | |
(3)廃油 | |
(4)廃酸 | |
(5)廃アルカリ | |
あらゆる事業活動に | (6)廃プラスチック類 |
伴うもの | (7)ゴムくず |
(8)金属くず | |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | |
(10)鉱さい | |
(11)がれき類 | |
(12)ばいじん | |
(13)紙くず | |
(14)木くず | |
(15)繊維くず | |
排出する業種等が限定 | (16)動物系固形不要物 |
されるおの | (17)動植物性残さ |
(18)動物のふん尿 | |
(19)動物の死体 | |
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの |
排出事業者責任とはどういうことか?
産業廃棄物は、ごみを出した排出事業者にその処理の責任が負わされています。(例外的に、建設廃棄物は元請建設業者の責任)従って、排出事業者は自分で処理するか、優良な許可業者と委託契約を結んで処分をしなければなりません。またその際には、マニュフェストを作成/使用して処分の工程がわかるように記録しておく必要があります。
※マニュフェストとは
産業廃棄物の処理を業者に委託する際に発行する専用の伝票。「産業廃棄物管理票」とも呼ばれます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
講演会の受講(交易財団法人日本産業廃棄物処理振興センター) |
↓ |
申請書の作成 |
↓ 申請日時の予約 |
↓ 申請 |
↓ 審査 |
↓ 許可証の交付 |
申請書類等について
申請書類の様式は各都道府県のホームページに掲載されています。
以下は東京都のケースで見ていきます。
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 |
2 | 事業計画の概要 |
3 | 運搬車両の写真(カラー) |
4 | 運搬容器等の写真(カラー)・・・飛散、流失などの恐れがある産業廃棄物を取り扱う場合は、ドラム缶、フレコンバッグ等の容器の使用が求められます。 |
5 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(貸借対照表、損益計算書他決算書類を添付の場合は不要) |
6 | (個人の場合)資産に関する調書 |
7 | 誓約書 |
8 | 最新の定款の写し |
9 | 履歴事項全部証明書(申請者及び5%以上の株主、出資者) |
10 | 住民票(役員全員及び5%以上の株主、出資者) |
11 | 登記されていないことの証明書(役員全員及び5%以上出資者全員) |
12 | 貸借対照表・損益計算書・各主資本等変動計算書・個別注記表(直近3年分) |
13 | 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) |
14 | (個人の場合)所得税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) |
15 | (該当者のみ)経理的基礎を有することの説明書 |
16 | 講習会修了証の写し |
17 | 自動車検査証及び自動車検査証記録事項※の写し(使用する全車両) ※電子化された自動車検査証の場合提出が必要 |
18 | レターパックプラス |
申請手数料・審査期間・有効期間
東京都申請手数料
東京都に支払う申請手数料は以下の通りです。
新規許可申請 | 81,000円 |
更新許可申請 積替え保管を除く | 42,000円 |
更新許可申請 積替え保管を含む | 73,000円 |
審査機関
審査の標準処理期間は申請書受付後60日です。(ただし、土日、祝日等は含まれません)
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
有効期間は5年です
産業廃棄物収集運搬業の許可取得について
産業廃棄物の収集運搬を行うためには、都道府県知事からの許可を取得する必要があります。そして、許可は対象廃棄物を積み込む都道府県と搬送先の都道府県の両方で取得する必要があるので注意が必要です。また、都道府県により申請の流れ・提出書類が必ずしも同じではありません。
当事務所のサービス内容
- 許可申請書類の作成・提出:
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書類を正確かつ迅速に作成し、必要な資料を添えて提出します。
- 定期報告書の作成支援:
許可取得後も必要な定期報告書の作成や提出をサポートし、適法な運営を支援します。
- コンプライアンスのアドバイス:
法律や条例の改正に対応した最新の情報を提供し、お客様が常に適法に事業を運営できるようアドバイスいたします。
- その他関連手続きのサポート:
事業の拡大や変更に伴う各種手続きについても、全面的にサポートいたします。
ご相談・お問い合わせ
産業廃棄物収集運搬業に関するご相談やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。お電話またはメールにてご連絡をお待ちしております。
手島行政書士事務所
行政書士 手島昭夫
〒102-0084千代田区二番町9-3 THE BASE麹町 W-212
TEL 03-5776-2463
携帯 090-4547-7817
メール tejima7217@gmail.com
コメント